住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。(平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合に適用があります。)
このうち、非課税枠の500万円加算の対象となる「質の高い住宅」の基準に適合している住宅の新築又は新築住宅の取得の場合について、登録住宅性能評価機関として住宅性能証明書を発行します。