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確認検査手数料

確認検査手数料

平成21年12月1日から、手数料が下表のようになります

(単位:円)
項目 確認審査
(円)
適合性判定を行う場合の加算額 中間検査
(円)
完了検査
(円)
中間検査を実施した場合の完了検査
(円)
申請部分の延べ面積 区分 認定
プログラム
使用
認定
プログラム
未使用
30m2
以内
木造住宅等 6,000 100,000 150,000 14,000 12,000 11,000
その他の
建築物
10,000 13,000
30m2
超え
100m2
以内
木造住宅等 10,000 17,000 14,000 16,000
その他の
建築物
16,000 17,000
100m2
超え
200m2
以内
木造住宅等 16,000 23,000 19,000 21,000
その他の
建築物
26,000 22,000
200m2
超え
500m2
以内
木造住宅等 26,000 31,000 26,000 31,000
その他の
建築物
50,000 32,000
500m2超え
1,000m2
以内
木造住宅等 42,000 50,000 43,000 51,000
その他の
建築物
66,000 53,000
1,000m2超え
2,000m2以内
97,000 130,000 200,000 70,000 75,000 71,000
2,000m2超え
10,000m2以内
210,000 140,000 240,000 150,000 150,000 140,000
10,000m2超え
50,000m2以内
350,000     240,000 230,000 220,000
50,000m2
超えるもの
610,000     500,000 460,000 440,000



計画
変更
申請
小荷物専用
昇降機
5,000 ------ ------ ------ ------ ------
上記以外 8,000 ------
上記
以外
小荷物専用
昇降機
8,000 ------
上記以外 12,000 ------
小荷物専用
昇降機
------ 11,000
上記以外 ------ 18,000



計画変更
申請
7,000 ------
上記以外 12,000 ------
工作物 ------ 13,000
※1 木造住宅等とは、法第6条の3又は7条の5の規定による、確認または検査の特例を受ける建築物をいう。 (例:建築士が設計または監理した戸建住宅、プレハブメーカーが認定を取得した住宅)
※2 型式認定を受けた建築物以外の建築物は、法第6条第1項4号の建築物が木造住宅等となる。
※3 同一敷地に複数の棟、用途の建築物の申請の場合の適用は前記1.の適用を受けない建築物が含まれている場合は申請全体を「木造住宅等」として扱わない。
1. 確認審査に係る手数料を算定する際の床面積の合計は、次に掲げるところにより求めます

(1)建築物を建築する場合
当該建築物((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く)に係る部分の床面積

(2)確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増築する部分の床面積)

(3)建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4))に掲げる場合を除く)
当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4)確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合
当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

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構造計算適合性判定制度について

平成19年6月20日より、構造計算書の偽装等を防止するため、一定の規模以上の建築物については、確認申請の際、都道府県又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられます。

一般財団法人長野県建築住宅センターは、構造計算適合性判定機関として指定を受けておりますので、当財団に確認申請を出された場合につきましては、長野県で構造計算適合性判定業務を行うことになります。(図1)

図1

また、建築主事及び指定確認検査機関に確認申請を出された場合につきましては、当財団で構造計算適合性判定業務を行います。(図2)

図2

適合性判定を行う場合の加算額を算定する際の床面積の合計は、次に掲げるところにより求める

(1)建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合
当該建築物において構造計算適合性判定を行う部分の床面積

(2)確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えする場合(次号に掲げる場合を除く)
当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定を行う部分(床面積が増加する場合にあっては、当該増加に伴い構造計算適合性判定を行う部分のうち、増加する部分の床面積を除く)の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする

(3)建築物を移転し、又は確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合
当該移転に伴い構造計算適合性判定を行う部分の床面積の2分の1

(4)確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合
当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

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