既存住宅保証制度
既存住宅保証制度の概要
<条 件>
- 売買契約に基づき、売主から買主へ引き渡される住宅であること
- 新築後15年以内の戸建住宅(新築後1年以内の住宅で実績の居住実績のないものは除く)
- 新築時に次のいずれかに基づく公的な中間検査が実施されている住宅であること
「住宅性能保証制度」「住宅性能表示制度」「住宅金融公庫融資」「建築基準法」 - 増改築が行われている場合は、その部分の床面積が全体の面積の過半を超えていない住宅であること
- 住宅保証機構が行う現場審査に合格すること
- 売主が作成した「既存住宅保証制度の住宅履歴申請書」を買主に渡すこと
<特 徴>
- 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、その機能を果たすことができなくなった場合に保証の対象となります。保証期間は住宅引渡しから5年間です。
- 申請住宅は専門検査員により建物の外部及び内部の検査が行われ、基準に適合したものについて住宅登録できます。
- 保証期間内に買主である被保証者が保証住宅を第3者に譲渡する場合、この譲渡される方へ保証が引き継ぎ出来ます。(機構の承認が必要)
※詳細については(財)住宅保証機構のホームページをご覧下さい。