住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保責任保険
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が平成19年5月30日に公布されました。この法律により、建設業及び宅地建物取引業者は住宅品質確保法で定める新築住宅の構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、あらかじめ「保険」または「供託」により確保することが義務付けられました。
一般財団法人 長野県建築住宅センターは同法に基づく保険「まもりすまい保険」を提供する(財)住宅保証機構と委託契約を結び住宅瑕疵担保責任保険等の業務を行っております。
詳しくは(財)住宅保証機構 のHPをご覧ください。
住宅瑕疵担保責任保険の概要
- 建設業者等が住宅品質確保法による瑕疵担保責任(住宅取得者に対し10年間無償で補修等を行うこと)を果たすための補修等の費用を賄う保険
- 建設業者等が倒産等した場合、発注者等が保険法人に対して直接その保険金を請求できる保険
■対象となる住宅
- 新築住宅
資力確保の範囲
- 住宅品質確保法で定められた構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
対象となる事業者
- 所有者となる発注者または買主(宅地建物取引業者を除く)に新築住宅を引き渡す建設業者または宅地建物取引業者
住宅の完成保証制度
住宅完成保証制度は、消費者が注文した住宅建設工事の途中で、住宅建設業者が倒産等で工事中止となった場合、次の事を保証する制度で、(財)住宅保証機構の委託を受け、当センターが事務を行っています。
既存住宅保証制度
構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、その機能を果たすことができなくなった場合に保証の対象となります。保証期間は住宅引渡しから5年間です。