評価を受けた場合のメリット
評価を受けた場合のメリット
住宅取得者のメリット
■住宅取得者の利益保護
設計住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証され、性能が確保されていない場合は、改善を求めることができます。
■性能の実現
表示された水準の性能が引渡段階で確実に実現されるよう、指定住宅性能評価機関に設計段階及び施工・完成段階でチェック(検査等)してもらうことができ、欠陥住宅の防止等の効果もあります。
■住宅に係る紛争の迅速、適正な解決
建設住宅性能評価書が交付されている住宅で、万が一、引渡後の瑕疵の発見等に伴い施工会社との間でトラブルが発生しても、指定住宅紛争処理機関のあっせん等を活用することができます。
施工業者のメリット
■自社の住宅性能のアピール
請負契約前に、自社の住宅の性能を客観的にアピールし、他社との差別化を図ることができます。
(自社の住宅は、温熱環境が他社に比べて優れているなど・・・)
■住宅取得者の満足度
住宅取得者が求めている性能水準に確実に応えられるとともに、竣工後や引渡後のトラブルを防ぐことができます。
■責任範囲の明確化
建設住宅性能評価書が交付されている住宅で、万が一、引渡後に住宅取得者との間でトラブルが発生しても、責任範囲を明確にすることができます。
長野県における指定住宅紛争処理機関
| 長野県住宅紛争審査会 | 〒380-0872 長野市妻科432(長野県弁護士会館内) 電話:026-238-8825 Fax:026-232-3653 |