2025.02.20R7年3月31日までに確認済証の交付を希望される方へ

日頃は当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

建築基準法等の改正法が令和7年4月1日に施行され、建築確認等の手続きが大幅に変更されることから、

施行日前に現行4号建築物に関しての確認申請書が多く提出されることが予想されます。

つきましては、確認申請の取扱いを「2025年法改正施行における確認申請の取扱い」のとおりとさせていただきます。

ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。