適合証明業務(フラット35)

適合証明業務(フラット35)の取扱い

各申請書は、2部(正本及び副本)提出してください。
申請書類等は、下の(申請書類が必要な場合)をクリックして、住宅金融支援機構のホームページから必要な書式をダウンロードしてください。
当センターにフラット35と建築確認又は住宅性能評価を同時に依頼いただく場合、フラット35の業務検査手数料が減額されます。詳しくは、適合証明業務検査手数料をご覧ください。

設計検査申請時の提出書類(一般の場合)

設計検査申請書(第一面・第二面)

設計図書

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図(2面以上)
  • 矩計図
  • 住宅の床面積・敷地面積等計算図
  • 既存建築物の床面積計算図(既存建築物がある場合、住宅部分、非住宅部分に区別したもの)
  • 仕様書(仕上表を含む)

申請者以外が手続きを行う場合

委任状

フラット35Sを利用する場合

  • 設計内容説明書(適用する基準ごとに定められた説明書)
  • 設計内容説明書に付随する図面、構造計算書、外皮平均熱貫流量計算書等

フラット35S(特に優良な住宅基準【省エネルギー性】)を利用する場合

次のいずれかの書類の写しの提出が必要です。設計検査申請時に提出できない場合は、竣工現場検査申請時までに提出してください。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅の場合

  • 登録建築物調査機関が発行した「住宅事業建築主基準に係る適合証」の写し
  • 登録住宅性能評価機関が発行した「エコポイント対象住宅証明書」又は「エコポイント対象住宅証明書(変更)」の写し(エコポイント対象住宅判定基準が「住宅事業建築主基準」に該当する場合に限ります。なお、平成24年7月4日をもって被災地以外の地域を対象とするエコポイント対象住宅証明書の発行申請の受付は終了しています。)

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく「認定低炭素住宅等」の場合

所管行政庁が交付する認定低炭素住宅であること又は集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを証する書類の写し

フラット35S(特に優良な住宅基準【耐久性・可変性】(長期優良住宅))を利用する場合次の書類の写しの提出が必要です。

設計検査申請時に提出できない場合は、竣工現場検査申請時までに提出してください。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁が交付した長期優良住宅に係る認定通知書等の写し

長期優良住宅の場合、設計検査を省略することができます。設計検査を省略する場合は、次の条件を満たしている必要があります。

  • 長期優良住宅に係る認定通知書等」を既に取得していること。
  • 長野県建築住宅センターで、申請住宅に係る「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の適合証」を交付していること。

設計検査を省略する場合は、上記の「認定通知書等の写し」及び「技術的審査の適合証の写し」を中間現場検査申請又は竣工現場検査申請時に提出する必要があります。

  • 住宅性能評価を利用する場合は、申請書第一面の連絡欄にその旨の表示をお願いします。

中間現場検査申請時の提出書類(一般の場合)

当センターで住宅瑕疵担保保険の検査又は建築基準法の中間検査を実施する場合は、中間現場検査を省略することができます。
なお、中間資金等の関係で住宅瑕疵担保保険の現場検査合格通知書が必要な場合はこちらから申請書をダウンロードしてください。

  • 中間現場検査申請書(第一面・第二面)
  • 工事内容確認チェックシート(中間・竣工)第一面・第二面(第二面の提出は、フラット35Sを利用する場合に限ります。)
  • 申請者以外が手続きを行う場合は委任状
  • その他検査に必要な書類

竣工現場検査申請時の提出書類(一般の場合)

  • 竣工現場検査申請書(第一面・第二面)
  • 工事内容確認チェックシート(中間・竣工)第一面・第二面
    第二面の提出は、フラット35Sを利用する場合に限ります。
  • 中間現場検査を省略し、かつ、フラット35Sを利用する場合
    適用する基準ごとに定められたチェックシート(付表1-1~付表1-3-2)
  • 検査済証の写し
  • 申請者以外が手続きを行う場合は委任状
  • その他検査に必要な書類

業務区域及び申請書の受付窓口

業務区域及び
申請書の受付窓口
建築住宅部長野県の全域(当機関松本事務所及び上田事務所の業務区域を除く)
松本事務所松本市、安曇野市、塩尻市、岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡、東筑摩郡
上田事務所上田市、東御市、小諸市、佐久市、小県郡、埴科郡、南佐久郡、北佐久郡
申請等の
問合せ等
申請書及び添付図面等詳細につきましては、上記「申請の受付窓口」にお問合せください。