適合証明業務(フラット35)の取扱い
各申請書は、2部(正本及び副本)提出してください。
申請書類等は、下の(申請書類が必要な場合)をクリックして、住宅金融支援機構のホームページから必要な書式をダウンロードしてください。
当センターにフラット35と建築確認又は住宅性能評価を同時に依頼いただく場合、フラット35の業務検査手数料が減額されます。詳しくは、適合証明業務検査手数料をご覧ください。
- 申請書類等が必要な場合:住宅ローン:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
各申請書は、2部(正本及び副本)提出してください。
申請書類等は、下の(申請書類が必要な場合)をクリックして、住宅金融支援機構のホームページから必要な書式をダウンロードしてください。
当センターにフラット35と建築確認又は住宅性能評価を同時に依頼いただく場合、フラット35の業務検査手数料が減額されます。詳しくは、適合証明業務検査手数料をご覧ください。
委任状
次のいずれかの書類の写しの提出が必要です。設計検査申請時に提出できない場合は、竣工現場検査申請時までに提出してください。
所管行政庁が交付する認定低炭素住宅であること又は集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを証する書類の写し
設計検査申請時に提出できない場合は、竣工現場検査申請時までに提出してください。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁が交付した長期優良住宅に係る認定通知書等の写し
設計検査を省略する場合は、上記の「認定通知書等の写し」及び「技術的審査の適合証の写し」を中間現場検査申請又は竣工現場検査申請時に提出する必要があります。
当センターで住宅瑕疵担保保険の検査又は建築基準法の中間検査を実施する場合は、中間現場検査を省略することができます。
なお、中間資金等の関係で住宅瑕疵担保保険の現場検査合格通知書が必要な場合はこちらから申請書をダウンロードしてください。