一般財団法人長野県建築住宅センター
BELS料金規程
(目的)
第1条
この規程は別に定める「一般財団法人長野県建築住宅センターBELS評価業務規程」(以下「業務規程」という。)に基づき、一般財団法人長野県建築住宅センター(以下、「センター」という。)がBELS評価業務に係る料金(以下「評価料金」という。)について、必要な事項を定める。
(評価料金)
第2条
業務規程第12条に規定する評価料金は、別表に掲げるとおりとする。
(評価料金の納入)
第3条
申請者は、評価料金を銀行振込により納入するものとする。
- 2 前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。
- 3 センター及び申請者は、別途協議により、一括納入その他別の方法をとることができる。
(評価料金を減額するための要件)
第4条
評価料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。
- 当該業務が効率的に実施できるとセンターが判断したとき。
- その他センターが必要と認めたとき。
(評価料金を増額するための要件)
第5条
評価料金は、次に掲げる場合に増額することができる。
- 申請者の非協力その他センターの責めに帰することのできない事由により業務期日が延期となったとき。
- 別表に定める評価料金に含まれない業務を実施しなければ評価が行えないとセンターが判断したとき。
(評価料金の返還)
第6条
納入された評価料金は返還しないものとする。ただし、センターの責めに帰すべき事由により評価の業務が実施できなかった場合には、この限りではない。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年11月7日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。