確認検査手数料
1 基本確認検査手数料
2 の手数料の加算がある場合、加算する手数料の合計に表第1の基本確認検査手数料を加えた額が、確認検査手数料になります。申請手数料については「手数料算定シート(Excel )」をご利用ください。
表第1 確認検査手数料
(単位:円、非課税)
項目 | 確認審査 | 中間検査 | 完了検査 | 中間検検を 実施した場合の 完了検査 |
床面積の合計 | 区分 |
100㎡以内 | 特例あり | 17,000 | 25,000 | 22,000 | 23,000 |
その他 | 23,000 | 25,000 |
100㎡以上 200㎡以内 | 特例あり | 24,000 | 33,000 | 28,000 | 30,000 |
その他 | 36,000 | 31,000 |
200㎡以上 300㎡以内 | 特例あり | 28,000 | 36,000 | 29,000 | 34,000 |
その他 | 44,000 | 35,000 |
300㎡以上 500㎡以内 | 特例あり | 36,000 | 41,000 | 35,000 | 41,000 |
その他 | 59,000 | 42,000 |
500㎡以上 1,000㎡以内 | 特例あり | 51,000 | 59,000 | 54,000 | 61,000 |
その他 | 76,000 | 64,000 |
1,000㎡以上2,000㎡以内 | 108,000 | 81,000 | 86,000 | 81,000 |
2,000㎡以上10,000㎡以内 | 220,000 | 160,000 | 160,000 | 150,000 |
10,000㎡以上50,000㎡以内 | 360,000 | 250,000 | 240,000 | 230,000 |
50,000㎡以上 | 620,000 | 510,000 | 470,000 | 450,000 |
建築設備 |
小荷物専用昇降機 |
14,000 |
|
16,000 |
|
小荷物専用昇降機 計画変更 |
9,000 |
|
上記以外 |
17,000 |
23,000 |
上記以外 計画変更 |
13,000 |
|
工作物 |
通常 |
17,000 |
|
19,000 |
|
計画変更 |
11,000 |
|
- 「特例あり」とは、法第6条の4又は第7条の5の規定による確認又は検査の特例を受けるものをいう。
- 特例を受けない建築物と合わせて「特例あり」建築物を申請する場合は、申請の全てを特例を受けない建築物として扱う。
- 確認審査を申請する場合の申請部分の延べ面積は、次に掲げるところにより算定する。
- 建築物の新築、増築又は改装の場合は、当該部分の延べ面積とする。
- 建築物の大規模の修繕、大規模の模様替、移転又は用途変更の場合は、当該部分の延べ面積の2分の1の面積とする。
- 計画変更の場合は、床面積が増加する部分の延べ面積に、計画の内容を変更する部分の延べ面積の2分の1を加算した面積とする。この場合、計画の内容を変更する部分が上記2)に該当する場合は、上記2)により算定した面積をもとに算定するものとする。
- 完了検査を申請する場合の申請部分の延べ面積は、(3)の1)及び2)による。
確認検査に係る手数料を算定する際の床面積の合計は、次の掲げるところにより求めます。
- 建築物を建築する場合
当該建築物(2に掲げる場合及び移転する場合を除く)に係る部分の床面積
- 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く)
当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増築する部分の面積)
- 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く)
当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
- 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合、当該計画の変更に係る床面積の2分の1
2 確認検査手数料の加算額
確認・検査申請が次の各号に掲げるものに該当する場合、各号に定める手数料を加算する。
(1) 構造計算の審査が必要な場合の加算額
(ルート2審査及び構造計算適合判定を行う場合は、対象外です。)
単位:円、非課税
床面積 |
加算額 |
ルート1相当 ルート1相当 |
部分的な許容応力度計算 |
構造計算適合性判定を行った場合の整合性等の審査 |
100㎡以内 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
100㎡以上500㎡以内 |
30,000 |
500㎡以上 |
70,000 |
|
|
- 床面積は、構造上の独立部分ごとに適用する。
- 移転の場合は、対象床面積の2分の1の面積とする。
- 計画変更の場合は、増加に伴い構造審査を行う部分の床面積に、変更に伴い構造検査を行う部分の床面積の2分の1を加算した面積とする。(Exp. Jを取りやめて一体となる場合は全体の面積を加算する。)
(2) ルート2審査が必要な場合の加算額
法第6条の3第1項ただし書の規定による審査の特例を受ける場合
単位:円、非課税
床面積の合計 | 加算額 |
1,000㎡以内 | 140,000 |
1,000㎡以上2,000㎡以内 | 190,000 |
2,000m㎡以上10,000㎡以内 | 230,000 |
10,000㎡以上50,000㎡以内 | 300,000 |
50,000㎡以上 | 560,000 |
(3) 特別な設計方法を用いた場合の加算額
単位:円、非課税
設計方法の区分 | 加算額 |
天空率による道路斜線、隣地斜線、北側斜線による設計 | 12,000 |
避難安全検証法、耐火性能検証法による設計 | 36,000 |
- 床面積の合計は、Exp.J等で接している建築物の独立部分ごとに、それぞれ別の建築物として適用します。
(4) 既存部分と同一棟に増築する場合の加算額
単位:円、非課税
既存部分の床面積の合計 | 加算額 |
100㎡以内 | 5,000 |
100㎡以上 200㎡以内 | 7,000 |
200㎡以上 300㎡以内 | 9,000 |
300㎡以上 500㎡以内 | 12,000 |
500㎡以上 1,000㎡以内 | 15,000 |
1,000㎡以上 2,000㎡以内 | 22,000 |
2,000㎡以上 10,000㎡以内 | 44,000 |
10,000㎡以上 50,000㎡以内 | 72,000 |
50,000㎡以上 | 124,000 |
(5) 比較的容易な省エネ適合性判定の審査をする場合の加算額
単位:円、非課税
床面積の合計 |
加算額 |
住宅 |
共同住宅等 |
200㎡未満 |
17,000 |
33,000 |
200㎡以上 300㎡未満 |
19,000 |
33,000 |
300㎡以上 1,000㎡未満 |
19,000 |
55,000 |
1,000㎡以上 5,000㎡未満 |
見積による |
95,000 |
5,000㎡以上 |
見積による |
見積りによる |
(6) 比較的容易な省エネ適合性判定の審査をする場合の計画変更に係る加算額
単位:円、非課税
床面積の合計 |
加算額 |
住宅 |
共同住宅 |
増加床面積なし |
増加床面積あり |
増加床面積なし |
増加床面積あり |
200㎡未満 |
9,000 |
17,000 |
17,000 |
33,000 |
200㎡以上 300㎡未満 |
10,000 |
19,000 |
17,000 |
33,000 |
300㎡以上 1,000㎡未満 |
10,000 |
19,000 |
29,000 |
55,000 |
1,000㎡未満 5,000㎡未満 |
見積による |
51,000 |
95,000 |
5,000㎡以上 |
見積による |
見積による |
- 「共同住宅等」とは、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿をいう。
- 「増加床面積あり」欄は、床面積の増加がある場合に適用し、増加部分の床面積を含めた合計床面積による額とする。
- 計算方法の変更により、比較的容易な行為へ変更する場合の床面積は、延べ床面積とし「増加床面積あり」欄を適用する。
- 住宅性能が明らかに向上する場合は、適用しない。ただし、「増加床面積あり」の場合は除く。
(7) バリアフリー法第14条第4項に基づく審査をする場合の加算額
単位:円、非課税
床面積の合計 | 加算額 |
50㎡以上 1,000㎡未満(公衆便所のみ該当) | 8,000 |
1,000㎡以上 2,000㎡未満 | 12,000 |
2,000㎡以上 5,000㎡未満 | 16,000 |
5,000㎡以上 | 20,000 |
(8) 省エネ適判又は比較的容易な省エネ適合性判定の審査を受けた建築物における検査の加算額
単位:円、非課税
床面積の合計 | 加算額 |
200㎡未満 | 8,000 |
200㎡以上 500㎡未満 | 10,000 |
500㎡以上 1,000㎡未満 | 15,000 |
1,000㎡以上 2,000㎡未満 | 19,000 |
2,000㎡以上 10,000㎡未満 | 36,000 |
10,000㎡以上 50,000㎡未満 | 57,000 |
50,000㎡以上 | 103,000 |
(9) バリアフリー法第14条第4項に基づく検査の加算額
単位:円、非課税
床面積の合計 | 加算額 |
1,000㎡未満 | 5,000 |
1,000㎡以上 2,000㎡未満 | 7,000 |
2,000㎡以上 5,000㎡未満 | 10,000 |
5,000㎡以上 | 14,000 |
帳簿記載事項証明書の交付手数料
一般財団法人長野県建築住宅センターが、建築基準法第77条の29第1項の規定に基づき保存する帳簿に記載された事項を証明する「帳簿記載事項証明書」を、平成28年6月1日から交付します。交付には、証明書1通につき1,100円(税込)の手数料が必要になります。