建築確認・検査業務・仮使用認定業務

確認検査手数料

1 基本確認検査手数料

2 の手数料の加算がある場合、加算する手数料の合計に表第1の基本確認検査手数料を加えた額が、確認検査手数料になります。


表第1 確認検査手数料

(単位:円、非課税)

項目確認審査中間検査 完了検査中間検検を
実施した場合の
完了検査
床面積の合計区分
30㎡以内特例あり8,00018,00016,00013,000
その他12,00017,000
30㎡を超え
100㎡以内
特例あり13,00021,00018,00019,000
その他19,00021,000
100㎡を超え
200㎡以内
特例あり19,00028,00023,00025,000
その他31,00026,000
200㎡を超え
500㎡以内
特例あり31,00036,00030,00036,000
その他54,00037,000
500㎡を超え
1,000㎡以内
特例あり46,00054,00049,00056,000
その他71,00059,000
1,000㎡を超え2,000㎡以内 103,00076,00081,00076,000
2,000㎡を超え10,000㎡以内 215,000155,000155,000145,000
10,000㎡を超え50,000㎡以内 355,000245,000235,000225,000
50,000㎡を超えるもの615,000505,000465,000445,000
建築設備計画変更申請小荷物専用昇降機6,000
上記以外10,000
上記以外小荷物専用昇降機11,000
上記以外14,000
小荷物専用昇降機13,000
上記以外20,000
工作物計画変更申請8,000
上記以外14,000
工作物 16,000
  1. 「特例あり」とは、法第6条の4又は第7条の5の規定による確認又は検査の特例を受けるものをいう。
  2. 特例を受けない建築物と合わせて「特例あり」建築物を申請する場合は、申請の全てを特例を受けない建築物として扱う。
  3. 確認審査を申請する場合の申請部分の延べ面積は、次に掲げるところにより算定する。
    1. 建築物の新築、増築又は改装の場合は、当該部分の延べ面積とする。
    2. 建築物の大規模の修繕、大規模の模様替、移転又は用途変更の場合は、当該部分の延べ面積の2分の1の面積とする。
    3. 計画変更の場合は、床面積が増加する部分の延べ面積に、計画の内容を変更する部分の延べ面積の2分の1を加算した面積とする。この場合、計画の内容を変更する部分が上記2)に該当する場合は、上記2)により算定した面積をもとに算定するものとする。
  4. 完了検査を申請する場合の申請部分の延べ面積は、(3)の1)及び2)による。

確認検査に係る手数料を算定する際の床面積の合計は、次の掲げるところにより求めます。

  1. 建築物を建築する場合
    当該建築物(2に掲げる場合及び移転する場合を除く)に係る部分の床面積
  2. 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く)
    当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増築する部分の面積)
  3. 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く)
    当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
  4. 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合、当該計画の変更に係る床面積の2分の1

2 確認検査手数料の加算額

確認・検査申請が次の各号に掲げるものに該当する場合、各号に定める手数料を加算する。

(1) 構造計算の審査が必要な場合の加算額

(ルート2審査及び構造計算適合判定を行う場合は、対象外です。)

単位:円、非課税

床面積 加算額
ルート1相当 他機関で構造計算適合性判定を行った場合の適合性審査
100㎡以内 10,000 8,000
100㎡を超え500㎡以内 20,000
500㎡を超えるもの 50,000
  • 床面積は、構造上の独立部分ごとに適用する。
  • 移転の場合は、対象床面積の2分の1の面積とする。
  • 計画変更の場合は、増加に伴い構造審査を行う部分の床面積に、変更に伴い構造検査を行う部分の床面積の2分の1を加算した面積とする。(Exp. Jを取りやめて一体となる場合は全体の面積を加算する。)

(2) ルート2審査が必要な場合の加算額

法第6条の3第1項ただし書の規定による審査の特例を受ける場合

単位:円、非課税

床面積の合計加算額
1,000㎡以内120,000
1,000㎡を超え2,000㎡以内160,000
2,000m㎡を超え10,000㎡以内190,000
10,000㎡を超え50,000㎡以内250,000
50,000㎡を超えるもの500,000
  • 床面積その他の扱いは(1)と同様

(3) 天空率の審査が必要な場合の加算額

単位:円、非課税

加算額10,000
  • 床面積の合計は、Exp.J等で接している建築物の独立部分ごとに、それぞれ別の建築物として適用します。

(4) 避難安全検証法、耐火性能検証法及防火区画検証法の審査が必要な場合の加算額

単位:円、非課税

加算額30,000

(5) 省エネ適合性判定対象建築物の完了検査の加算額

単位:円、非課税

床面積の合計加算額
200㎡以内5,000
200㎡を超え500㎡以内7,000
500㎡を超え1,000㎡以内12,000
1,000㎡を超え2,000㎡以内16,000
2,000㎡を超え10,000㎡以内31,000
10,000㎡を超え50,000㎡以内47,000
50,000㎡を超えるもの93,000
  • 建築物の棟ごとに適用
  • 上表の加算額は、直前の省エネ適合性判定を長野県建築住宅センターで行った場合の額とし、その他の場合の加算額は、上表の金額に2を乗じた額とする。
  • 仮使用認定の検査に併せて、省エネの完了検査を行った場合は、その面積を除く。

3 仮使用認定手数料 (法第7条の6関係)

  1. 基本手数料
  2. 単位:円、非課税

    基本手数料120,000
  3. 省エネ適合性判定対象建築物に係る加算額
    仮使用認定をする部分の床面積に対する第2の(5)による加算額

帳簿記載事項証明書の交付手数料

一般財団法人長野県建築住宅センターが、建築基準法第77条の29第1項の規定に基づき保存する帳簿に記載された事項を証明する「帳簿記載事項証明書」を、平成28年6月1日から交付します。交付には、証明書1通につき1,100円(税込)の手数料が必要になります。

名称ダウンロード
帳簿記載事項証明書 PDF WORD