建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
1.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第14条第2項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料は、次のとおりとする。
表第1-1:法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定【住宅】
(単位:円、税込)
| 住宅部分床面積 |
仕様基準 |
仕様・計算併用 |
標準計算 |
| 一戸建ての住宅 |
共同住宅等 |
一戸建ての住宅 |
共同住宅等 |
一戸建ての住宅 |
共同住宅等 |
| 200㎡未満 |
17,000 |
33,000 |
29,000 |
57,000 |
39,000 |
78,000 |
| 200㎡以上300㎡未満 |
19,000 |
33,000 |
32,000 |
57,000 |
44,000 |
78,000 |
| 300㎡以上2,000㎡未満 |
19,000 |
55,000 |
32,000 |
93,000 |
44,000 |
129,000 |
| 2,000㎡以上 |
見積もりによる |
- 住宅性能評価又は長期使用構造等確認(変更を含む。)の審査をセンターで行う場合の省エネ適判手数料は、一律2,000円とする。(表第2-1、表第3-1及び表第4-1において同じ。)
表第1-2:法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定【非住宅】
(単位:円、税込)
| 非住宅部分床面積の合計※1 |
モデル建物法 ※2 (下段:小規模版) |
標準入力法 |
| 工場等以外 |
工場等※3 |
工場等以外 |
工場等※3 |
| 300㎡未満 |
100,000
(70,000) |
25,000
(17,000) |
268,000 |
29,000 |
| 300㎡以上1,000㎡未満 |
125,000 |
31,000 |
334,000 |
36,000 |
| 1,000㎡以上2,000㎡未満 |
162,000 |
42,000 |
428,000 |
49,000 |
| 2,000㎡以上5,000㎡未満 |
245,000 |
98,000 |
590,000 |
114,000 |
| 5,000㎡以上10,000㎡未満 |
309,000 |
143,000 |
700,000 |
163,000 |
| 10,000㎡以上25,000㎡未満 |
368,000 |
177,000 |
839,000 |
204,000 |
| 25,000㎡以上50,000㎡未満 |
425,000 |
216,000 |
949,000 |
250,000 |
| 50,000㎡以上 |
見積もりによる |
- 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
- モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
- 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
2.法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定で増加床面積がある場合は、増加する部分の床面積を含めた合計床面積が、表第4-1及び4-2に定める区分に応じそれぞれ定める額を手数料とする。
表第4-1:法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定(住宅部分増加床面積がある場合)【住宅】
(単位:円、税込)
| 住宅部分床面積 |
仕様・計算併用 |
標準計算 |
| 一戸建ての住宅 |
共同住宅等 |
一戸建ての住宅 |
共同住宅等 |
| 200㎡未満 |
27,000 |
53,000 |
36,000 |
73,000 |
| 200㎡以上300㎡未満 |
29,000 |
53,000 |
41,000 |
73,000 |
| 300㎡以上2,000㎡未満 |
29,000 |
87,000 |
41,000 |
121,000 |
| 2,000㎡以上 |
見積もりによる |
- 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
- モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
- 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
表第4-2:法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定(非住宅部分増加床面積がある場合)【非住宅】
(単位:円、税込)
| 非住宅部分増加床面積の合計※1 |
モデル建物法※2 (下段:小規模版) |
標準入力法 |
| 工場等以外 |
工場等※3 |
工場等以外 |
工場等※3 |
| 300㎡未満 |
98,000 (68,000) |
24,000 (16,000) |
264,000 |
28,000 |
| 300㎡以上1,000㎡未満 |
122,000 |
30,000 |
330,000 |
35,000 |
| 1,000㎡以上2,000㎡未満 |
160,000 |
41,000 |
423,000 |
48,000 |
| 2,000㎡以上5,000㎡未満 |
243,000 |
97,000 |
586,000 |
113,000 |
| 5,000㎡以上10,000㎡未満 |
306,000 |
142,000 |
695,000 |
161,000 |
| 10,000㎡以上25,000㎡未満 |
365,000 |
175,000 |
833,000 |
202,000 |
| 25,000㎡以上50,000㎡未満 |
422,000 |
214,000 |
941,000 |
248,000 |
| 50,000㎡以上 |
見積もりによる |
- 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
- モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
- 軽微変更該当証明書交付に係る手数料は、表第3-1、3-2、4-1及び4-2による。
- 複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)に係る手数料は、全てを非住宅部分の面積として算定する。
- モデル建物法において、複数のモデルを使用する場合は、各表の1.1倍の額とする。