建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
1. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第15条第2項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料は、次のとおりとする。ただし、括弧内は、工場、倉庫その他これらに類する用途の場合とする。(2において同じ。)
表第1:法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定
(単位:円、税込)
非住宅部分床面積の合計※1 | モデル建物法※2 | モデル建物法以外 |
---|---|---|
300㎡以上1,000㎡未満のもの | 104,000(26,000) | 267,000(29,000) |
1,000㎡以上2,000㎡未満のもの | 137,000(36,000) | 344,000(40,000) |
2,000㎡以上5000㎡未満のもの | 220,000(88,000) | 490,000(95,000) |
5,000㎡以上10,000㎡未満のもの | 288,000(134,000) | 603,000(141,000) |
10,000㎡以上25,000㎡未満のもの | 346,000(167,000) | 713,000(174,000) |
25,000㎡以上50,000㎡未満のもの | 405,000(206,000) | 813,000(215,000) |
50,000㎡以上のもの | 見積もりによる |
- 1 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
- 2 モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
表第2:法第12条第1項又は13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築確認と同時申請の場合)
(単位:円、税込)
非住宅部分床面積の合計※1 | モデル建物法※2 | モデル建物法以外 |
---|---|---|
300㎡以上1,000㎡未満のもの | 99,000(24,000) | 249,000(21,000) |
1,000㎡以上2,000㎡未満のもの | 130,000(32,000) | 322,000(29,000) |
2,000㎡以上5000㎡未満のもの | 209,000(83,000) | 464,000(82,000) |
5,000㎡以上10,000㎡未満のもの | 274,000(127,000) | 570,000(125,000) |
10,000㎡以上25,000㎡未満のもの | 328,000(158,000) | 669,000(152,000) |
25,000㎡以上50,000㎡未満のもの | 385,000(196,000) | 763,000(190,000) |
50,000㎡以上のもの | 見積もりによる |
表第3:法第12条第2項又は13条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定(非住宅部分床面積の増加する部分の床面積(以下「非住宅部分増加床面積」という。)がない場合)
(単位:円、税込)
非住宅部分床面積の合計※1 | モデル建物法※2 | モデル建物法以外 |
---|---|---|
300㎡以上1,000㎡未満のもの | 50,000(14,000) | 135,000(16,000) |
1,000㎡以上2,000㎡未満のもの | 69,000(18,000) | 172,000(20,000) |
2,000㎡以上5000㎡未満のもの | 110,000(44,000) | 246,000(48,000) |
5,000㎡以上10,000㎡未満のもの | 145,000(68,000) | 302,000(71,000) |
10,000㎡以上25,000㎡未満のもの | 173,000(84,000) | 357,000(87,000) |
25,000㎡以上50,000㎡未満のもの | 203,000(104,000) | 407,000(108,000) |
50,000㎡以上のもの | 見積もりによる |
- 3 非住宅部分変更床面積は、既に建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた非住宅部分床面積の変更しない部分の床面積を含む非住宅部分床面積をいいます。