建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

1.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第14条第2項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料は、次のとおりとする。

表第1-1:法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定【住宅】

(単位:円、税込)

住宅部分床面積 仕様基準 仕様・計算併用 標準計算
一戸建ての住宅 共同住宅等 一戸建ての住宅 共同住宅等 一戸建ての住宅 共同住宅等
200㎡未満 17,000 33,000 29,000 57,000 39,000 78,000
200㎡以上300㎡未満 19,000 33,000 32,000 57,000 44,000 78,000
300㎡以上2,000㎡未満 19,000 55,000 32,000 93,000 44,000 129,000
2,000㎡以上 見積もりによる
  • 住宅性能評価又は長期使用構造等確認(変更を含む。)の審査をセンターで行う場合の省エネ適判手数料は、一律2,000円とする。(表第2-1、表第3-1及び表第4-1において同じ。)

表第1-2:法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定【非住宅】

(単位:円、税込)

非住宅部分床面積の合計※1 モデル建物法
※2 (下段:小規模版)
標準入力法
工場等以外 工場等※3 工場等以外 工場等※3
300㎡未満 100,000 (70,000) 25,000 (17,000) 268,000 29,000
300㎡以上1,000㎡未満 125,000 31,000 334,000 36,000
1,000㎡以上2,000㎡未満 162,000 42,000 428,000 49,000
2,000㎡以上5,000㎡未満 245,000 98,000 590,000 114,000
5,000㎡以上10,000㎡未満 309,000 143,000 700,000 163,000
10,000㎡以上25,000㎡未満 368,000 177,000 839,000 204,000
25,000㎡以上50,000㎡未満 425,000 216,000 949,000 250,000
50,000㎡以上 見積もりによる
  • 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
  • モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
  • 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

表第2-1:法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築確認と同時申請の場合)【住宅】

(単位:円、税込)

住宅部分床面積 仕様・計算併用 標準計算
一戸建ての住宅 共同住宅等 一戸建ての住宅 共同住宅等
200㎡未満 27,000 53,000 36,000 73,000
200㎡以上300㎡未満 29,000 53,000 41,000 73,000
300㎡以上2,000㎡未満 29,000 87,000 41,000 121,000
2,000㎡以上 見積もりによる
  • 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
  • モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
  • 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

表第2-2:法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築確認と同時申請の場合)【非住宅】

(単位:円、税込)

非住宅部分床面積の合計※2 モデル建物法※2
(下段:小規模版)
標準入力法
工場等以外 工場等※3 工場等以外 工場等※3
300㎡未満 95,000 (66,000) 20,000 (14,000) 249,000 24,000
300㎡以上1,000㎡未満 118,000 25,000 311,000 30,000
1,000㎡以上2,000㎡未満 153,000 34,000 400,000 39,000
2,000㎡以上5,000㎡未満 232,000 91,000 558,000 99,000
5,000㎡以上10,000㎡未満 293,000 134,000 661,000 147,000
10,000㎡以上25,000㎡未満 348,000 161,000 787,000 185,000
25,000㎡以上50,000㎡未満 404,000 199,000 890,000 228,000
50,000㎡以上 見積もりによる
  • 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
  • モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
  • 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

表第3-1:法第11条第2項又は12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定(住宅部分床面積の増加する部分の床面積(以下「住宅部分増加床面積」という。)がない場合)【住宅】

(単位:円、税込)

住宅部分変更床面積 の合計※4 仕様・計算併用 標準計算
一戸建ての住宅 共同住宅等 一戸建ての住宅 共同住宅等
200㎡未満 14,000 28,000 19,000 39,000
200㎡以上300㎡未満 16,000 28,000 22,000 39,000
300㎡以上2,000㎡未満 16,000 46,000 22,000 64,000
2,000㎡以上 見積もりによる
  • 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
  • モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
  • 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
  • 変更床面積の合計とは、既に建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた床面積の変更しない部分の床面積を含む床面積をいいます。

表第3-2:法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定(非住宅部分床面積の増加する部分の床面積(以下「非住宅部分増加床面積」という。)がない場合)【非住宅】

(単位:円、税込)

非住宅部分変更床面積の合計 ※4 モデル建物法※2
(下段:小規模版)
標準入力法
工場等以外 工場等※3 工場等以外 工場等※3
300㎡未満 48,000 (33,000) 12,000 (8,000) 135,000 14,000
300㎡以上1,000㎡未満 60,000 14,000 168,000 18,000
1,000㎡以上2,000㎡未満 81,000 21,000 214,000 24,000
2,000㎡以上5,000㎡未満 122,000 49,000 296,000 57,000
5,000㎡以上10,000㎡未満 155,000 71,000 350,000 81,000
10,000㎡以上25,000㎡未満 184,000 88,000 420,000 102,000
25,000㎡以上50,000㎡未満 213,000 108,000 475,000 125,000
50,000㎡以上 見積もりによる
  • 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
  • モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
  • 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

2.法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定で増加床面積がある場合は、増加する部分の床面積を含めた合計床面積が、表第4-1及び4-2に定める区分に応じそれぞれ定める額を手数料とする。

表第4-1:法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定(住宅部分増加床面積がある場合)【住宅】

(単位:円、税込)

住宅部分床面積 仕様・計算併用 標準計算
一戸建ての住宅 共同住宅等 一戸建ての住宅 共同住宅等
200㎡未満 27,000 53,000 36,000 73,000
200㎡以上300㎡未満 29,000 53,000 41,000 73,000
300㎡以上2,000㎡未満 29,000 87,000 41,000 121,000
2,000㎡以上 見積もりによる
  • 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
  • モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
  • 工場等とは:①工場(自動車修理工場を除く。) ②自動車修理工場 ③危険物の貯蔵又は処理に供するもの ④水産物の増殖場若しくは養殖場(堆肥舎は適用除外建築物に該当) ⑤自動車車庫 ⑥自転車駐輪場 ⑦倉庫業を営む倉庫 ⑧倉庫業を営まない倉庫 ⑨卸売市場 ⑩農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの ⑪農業の生産資材の貯蔵に供するもの ⑫火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

表第4-2:法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定(非住宅部分増加床面積がある場合)【非住宅】

(単位:円、税込)

非住宅部分増加床面積の合計※1 モデル建物法※2
(下段:小規模版)
標準入力法
工場等以外 工場等※3 工場等以外 工場等※3
300㎡未満 98,000 (68,000) 24,000 (16,000) 264,000 28,000
300㎡以上1,000㎡未満 122,000 30,000 330,000 35,000
1,000㎡以上2,000㎡未満 160,000 41,000 423,000 48,000
2,000㎡以上5,000㎡未満 243,000 97,000 586,000 113,000
5,000㎡以上10,000㎡未満 306,000 142,000 695,000 161,000
10,000㎡以上25,000㎡未満 365,000 175,000 833,000 202,000
25,000㎡以上50,000㎡未満 422,000 214,000 941,000 248,000
50,000㎡以上 見積もりによる
  • 非住宅部分床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積をいいます。
  • モデル建物法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法をいいます。
  • 軽微変更該当証明書交付に係る手数料は、表第3-1、3-2、4-1及び4-2による。
  • 複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)に係る手数料は、全てを非住宅部分の面積として算定する。
  • モデル建物法において、複数のモデルを使用する場合は、各表の1.1倍の額とする。