建築基準法施行規則様式
確認検査手数料は、下表のとおりです。納入方法等につきましては、適合判定室までお問い合わせください。
確認検査手数料
(単位:円)
構造計算床面積の合計 | 構造計算が大臣認定プログラムによって行われたもの | 構造計算が左記以外の方法によって行われたもの |
1,000㎡以内のもの | 100,000 | 150,000 |
---|---|---|
1,000㎡超え2,000㎡以内のもの | 120,000 | 210,000 |
2,000㎡超え10,000㎡以内のもの | 140,000 | 250,000 |
10,000㎡超え50,000㎡以内のもの | 180,000 | 320,000 |
50,000㎡を超えるもの | 320,000 | 610,000 |
この表の構造計算床面積の合計は、一の建築物ごとに算定します。この場合に、当該一の建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しているときは、当該一の建築物の二以上の部分のそれぞれを一の建築物とみなして算定します。
なお、構造計算適合性判定を行う部分の床面積の合計の算定等は以下のとおりです。
- 構造計算適合性判定を行う部分の床面積の合計の算定
- 建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合
当該建築物において構造計算適合性判定を行う部分の床面積(②及び③に掲げる場合を除く。) - 判定を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(③に掲げる場合を除く。)
当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定を行う部分(床面積が増加する場合にあっては、当該増加に伴い構造計算適合性判定を行う部分のうち、増加する部分の床面積を除く。)の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) - 建築物を移転し、又は確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合
当該移転に伴い構造計算適合性判定を行う部分の床面積の2分の1
- 建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合
- 任意の構造計算適合性判定手数料
上記表の判定手数料に消費税を加算した額