建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

業務内容

平成29年4月1日に建築物省エネ法の大規模非住宅建築物の省エネ適合義務の規制措置が施行され、2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録省エネ判定機関の適合性判定を受けることが義務付けられました。
また、令和3年4月1日から、適合性判定の対象が300㎡以上の非住宅建築物に拡大されました。
長野県建築住宅センターは、登録省エネ判定機関として適合性判定業務を行っています。

業務区域

長野県全域

受付窓口

建築住宅部〒380-0813 長野市大字鶴賀緑町1605番地14
高見澤ダイヤモンドビル1F
TEL 026-219-1061
FAX 026-219-1028
Email kakunin@n-jutaku.or.jp
松本事務所〒390-0852
松本市大字島立988-1
(長野県住宅供給公社松本事務所4階)
TEL 0263-40-3733
FAX 0263-40-3734
Email nj-nanan@n-jutaku.or.jp
上田事務所〒386-0025
上田市天神4丁目17-3
(金井MSTY(ムスティ)ビル2階)
TEL 0268-28-5252
FAX 0268-28-5262
Email nj-ueda@n-jutaku.or.jp

規程・約款

  • 業務規程PDF