建築確認・検査業務・仮使用認定業務

業務概要

一般財団法人長野県建築住宅センターは、平成12年3月に長野県知事から指定確認検査機関の指定を受け、同年4月1日から建築確認・検査業務を行っています。

建築住宅部、松本・上田事務所を設置し、業務区域を定めて確認審査、中間・完了検査及び仮使用認定を行っています。

平成27年6月1日以降に提出される確認申請のうち、建築基準法施行令第9条の3に定められた「確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準」による確認申請は、在籍する施行規則第3条の13に定められた「特定建築基準適合判定資格者」である確認検査員が審査を行います。

この審査を受けた確認申請は、指定構造計算適合性判定機関が行う構造計算適合性判定は不要となります。

申請窓口及び業務区域等

申請窓口及び
業務区域
建築住宅部長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡
松本事務所松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、大町市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡
上田事務所上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、埴科郡
申請手続き及び
手数料の納入
申請書は、業務を行う窓口へ持参いただくか、郵送をお願いします。
なお、検査申請書を郵送する場合は、検査希望日の4営業日前までに到着するよう発送をお願いします。
また、郵送料は、お客様負担でお願いします。
手数料は、受付の際現金で納入いただくか、お送りする振込用紙により所定の銀行口座へ納入をお願いします。
なお、振込み手数料は、お客様負担でお願いします。
申請手続き等の
問合せ
申請手続き等の問合せにつきましては、上記の「申請窓口」へお問合せ下さい。

規程・約款

  • 業務規程PDF

関連情報

  • 指定確認検査機関票PDF