平成19年6月20日以降の中間検査対象建築物一覧

区分各特定行政庁による指定法改正による義務付け
区域
  • 長野県(長野市を除く)
  • 松本市、上田市
長野市全国
建築物の構造、用途又は規模次のいずれかに該当するもの
  1. 主要構造部である柱又は梁の過半を鉄骨造としたもので、階数が3以上又は延べ面積が1,000㎡を超えるもの
  2. 法別表第1の(1)から(4)までの項の(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、階数が3以上かつ延べ面積が500㎡を超えるもの
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、階数が3以上かつ延べ面積500㎡を超える建築物(大型工事で、工区に分けて施工される場合は、工区ごとに中間検査を行う。)階数が3以上である共同住宅
指定する特定工程
  1. 鉄骨造にあっては1階の建方工事
  2. 鉄骨造以外の構造にあっては2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
  1. 鉄骨造は、基礎に鉄筋を配置する工事及び1階の建方工事
  2. 鉄骨造以外は、基礎に鉄筋を配置する工事並びに2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
  3. 前2号のうち法第7条の3第1項第1号の規定で指定する工程を除く
2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
指定する特定工程後の工程
  1. 鉄骨造にあっては、耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他の鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
  2. 鉄骨造以外の構造にあっては、2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
  1. 鉄骨造は、基礎の鉄筋をコンクリートで覆う工事及び鉄骨の接合部を覆う耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他これらに類する工事
  2. 鉄骨造以外は、基礎の鉄筋をコンクリートで覆う工事並びに2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
検査手数料鉄骨造にあっては1階部分の床面積、鉄骨造以外の構造にあっては1階と2階の床面積の合計工区ごとの検査対象面積1階と2階の床面積の合計
その他法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物又は法第85条の適用をうける建築物を除く。