住宅瑕疵担保責任保険

業務内容

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が平成19年5月30日に公布されました。この法律により、建設業及び宅地建物取引業者は住宅品質確保法で定める新築住宅の構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、あらかじめ「保険」または「供託」により確保することが義務付けられました。

一般財団法人 長野県建築住宅センターは同法に基づく保険「まもりすまい保険」を提供する住宅保証機構(株)と委託契約を結び住宅瑕疵担保責任保険等の業務を行っております。