住宅性能証明書等発行業務

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要

父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。(平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合に適用があります。)

このうち、非課税枠の500万円加算の対象となる「質の高い住宅」の基準に適合している場合に、登録住宅性能評価機関として住宅性能証明書を発行します。

業務内容

住宅性能証明書発行

次のいずれかの「質の高い住宅」の基準に適合していることによります。

(1) 住宅を新築又は取得する場合

各等級は新築住宅の住宅性能表示制度評価方法基準によります。

  1. 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

(2) 増改築等をする場合

各等級は既存住宅の住宅性能表示制度評価方法基準によります。

  1. 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

業務区域

長野県全域

業務範囲

一戸建て住宅(併用住宅を含む)

規程・約款

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