住宅性能評価業務

業務内容

一般財団法人長野県建築住宅センターは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅性能評価機関」の建設大臣指定を平成12年10月3日に受け、4日から住宅性能評価業務を開始し、平成18年3月1日に同法律の一部改正によりまして「登録住宅性能評価機関」に移行し、引き続き業務を行っております。
また平成29年4月1日から既存住宅の建設評価を始めました。

業務区域・範囲

長野県内に新築される一戸建て住宅、共同住宅等で、性能評価申請がなされた住宅の評価を行います。
(併用住宅の場合は、住戸等の専用部分に加え、構造耐力を有する柱などの共用部分も住宅として扱われるため、評価の対象となります。)

評価の内容

評価は、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の二つの評価があり、いずれも申請者の申請に基づいて行われますが、建設住宅性能評価は、設計住宅性能評価書が交付された住宅でなければ受けることができません。

(1) 設計住宅性能評価

住宅の着工前に評価申請された住宅の性能について、評価の対象となる住宅の設計図書等を「日本住宅表示基準」と照合、評価を行い、「設計住宅性能評価書」を交付します。

(2) 建設住宅性能評価(新築住宅)

評価する住宅の工事着手後、設計住宅性能評価を受けた設計図書等に従って施工されているか申請者の通知に基づき次の段階で検査、評価を行い、「建設住宅性能評価書」を交付します。

【検査の時期】

(階数が3以下の住宅の場合)
  • 基礎配筋工事の完了時
  • 躯体工事の完了時(屋根の葺き上がり後)
  • 下地張り直前の工事の完了時(内装工事の下地張り前)
  • 竣工時
(階数が4以上の住宅の場合)

上記の時期に加え、次の段階の検査があります。

  • 2階及び3に7の自然倍数を加えた階(10階、17階・・・)の床の躯体工事の完了時

(3)建設住宅性能評価(既存住宅)

現況調査により住まいの劣化等の状況と住宅の性能について評価を行ない「既存住宅性能評価書」を交付します。

住宅性能評価に係るフロー【戸建て注文住宅の例】

評価を受けた場合のメリット

住宅取得者のメリット

住宅取得者の利益保護

設計住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証され、性能が確保されていない場合は、改善を求めることができます。

性能の実現

表示された水準の性能が引渡段階で確実に実現されるよう、指定住宅性能評価機関に設計段階及び施工・完成段階でチェック(検査等)してもらうことができ、欠陥住宅の防止等の効果もあります。

住宅に係る紛争の迅速、適正な解決

建設住宅性能評価書が交付されている住宅で、万が一、引渡後の瑕疵の発見等に伴い施工会社との間でトラブルが発生しても、指定住宅紛争処理機関のあっせん等を活用することができます。

施工業者のメリット

自社の住宅性能のアピール

請負契約前に、自社の住宅の性能を客観的にアピールし、他社との差別化を図ることができます。(自社の住宅は、温熱環境が他社に比べて優れているなど・・・)

住宅取得者の満足度

住宅取得者が求めている性能水準に確実に応えられるとともに、竣工後や引渡後のトラブルを防ぐことができます。

責任範囲の明確化

建設住宅性能評価書が交付されている住宅で、万が一、引渡後に住宅取得者との間でトラブルが発生しても、責任範囲を明確にすることができます。

長野県における指定住宅紛争処理機関

長野県住宅紛争審査会〒380-0872 長野市妻科432(長野県弁護士会館内)TEL 026-238-8825
FAX 026-232-3653

評価の申請者及び申請先

評価の申請者

住宅の施工業者だけでなく、設計者や工事を発注しようとする建築主など、どなたでも行えます。

評価の申請先

建築住宅部〒380-0813 長野市大字鶴賀緑町1605番地14
高見澤ダイヤモンドビル9F
TEL 026-219-1061
FAX 026-219-1028
Email kakunin@n-jutaku.or.jp

規程・約款

  • 業務規程PDF

関連情報

  • 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 会員機関倫理憲章に基づく情報開示PDF