定期報告受付業務

業務内容

建築基準法第12条では、建築物の用途・規模等により所有者(管理者)に定期の調査(検査)と報告を義務付けています。(定期報告制度)長野県より業務委託を受け、定期調査・検査の報告に係る受付業務を行っております。
(受付は長野県(長野市・松本市・上田市に所在する建築物等は除く)に提出する調査・検査報告書に限ります)定期報告受付業務の概要については、長野県ホームページ「定期報告制度について」をご確認ください。

特定建築物・建築設備等の定期報告について

特定建築物・建築設備等の提出につきましては、オンライン(事前登録制)又は郵送で提出してください。
提出方法等につきましては以下をご覧ください。(令和7 年6 月1日から開始)

定期報告書の提出方法についてPDF

利用者登録申請書Excel

返信用封筒を忘れた場合の対応(①又は②)

  • 返信用封筒の送付先

    〒380-0813 長野市大字鶴賀緑町1605-14 高見澤ダイヤモンドビル9F
    一般財団法人長野県建築住宅センター 総務部

  • データで返信希望の場合はこちらからお申込みください

昇降機の定期報告について

昇降機定期報告書の提出につきましては、原則オンライン(事前登録制)での提出としております。提出方法等につきましては以下をご覧ください。(令和4 年10 月から実施)

定期報告書の提出方法についてPDF

利用者登録申請書Excel

質疑応答についてPDF

定期報告支援事業

業務内容

特定建築物等(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等)の所有者・管理者が建築基準法第12 条第1 項及び第3 項に基づき、特定行政庁へ定期報告を行った後、所有者・管理者等の求めに応じ「定期報告済ステッカー」(以下「ステッカー」という。)を発行いたします。

定期報告制度と定期報告済証ステッカーについてPDF

特定建築物・建築設備等定期報告済ステッカーについて

ステッカー(有料)を希望する場合は、定期調査・検査報告書と一緒に、定期報告済ステッカー発行申請書を同封又はオンラインにて提出してください。(オンラインの場合、ステッカー発行申請書はExcelのままお送りください)
長野市、松本市、上田市の報告分については、従前のとおり当センターへ定期報告済ステッカー発行申請書をメールでお送りください。

  • 郵送の場合、副本及びステッカーと請求書を同封し返送いたします。
  • オンラインの場合、副本はデータでお送りし、ステッカーと請求書は郵送でお送りいたします。

昇降機定期報告済ステッカーについて

提出いただいた報告書すべてにステッカー(有料)を発行いたします。
ステッカー不要の場合は、報告書提出時にSmooth File のコメント欄へその旨を記載してください
長野市、松本市、上田市の報告分については、従前のとおり当センターへ定期報告済ステッカー発行申請書をメールでお送りください。

定期報告済ステッカーの種類

各ステッカーの大きさは、A4・A5・A6の3種類からお選びください。

特定建築物

防火設備

建築設備

昇降機等 ※1

  • 1 昇降機等に掲示するステッカーも従前のとおり発行しております。

規程・規約

建築物等定期報告受付等業務規程PDF

Smooth File システム 利用規約PDF

定期報告済ステッカー発行業務規程PDF