業務内容
建築基準法第12条では、建築物の用途・規模等により所有者(管理者)に定期の調査(検査)と報告を義務付けています。(定期報告制度)長野県より業務委託を受け、定期調査・検査の報告に係る受付業務を行っております。
(受付は長野県(長野市・松本市・上田市に所在する建築物等は除く)に提出する調査・検査報告書に限ります)定期報告受付業務の概要については、長野県ホームページ「定期報告制度について」をご確認ください。
特定建築物・建築設備等の定期報告について
特定建築物・建築設備等の提出につきましては、オンライン(事前登録制)又は郵送で提出してください。
提出方法等につきましては以下をご覧ください。(令和7 年6 月1日から開始)
定期報告書の提出方法についてPDF
利用者登録申請書Excel
返信用封筒を忘れた場合の対応(①又は②)
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返信用封筒の送付先
〒380-0813 長野市大字鶴賀緑町1605-14 高見澤ダイヤモンドビル9F
一般財団法人長野県建築住宅センター 総務部 -
データで返信希望の場合はこちらからお申込みください
昇降機の定期報告について
昇降機定期報告書の提出につきましては、原則オンライン(事前登録制)での提出としております。提出方法等につきましては以下をご覧ください。(令和4 年10 月から実施)
定期報告書の提出方法についてPDF
利用者登録申請書Excel
質疑応答についてPDF