昇降機定期報告受付業務

業務内容

一般財団法人長野県建築住宅センターは、長野県より業務委託を受け、建築基準法第12条に規定する定期調査・検査の報告に係る事務のうち、昇降機(遊戯施設を除く)を対象とした受付業務を令和4年10月より開始いたします。(特定行政庁(長野県)に提出する昇降機に限る)

昇降機定期報告の提出につきましては、原則オンラインでの申請(事前登録制)としております。申請方法等につきましては「昇降機定期報告提出(オンライン申請)について」をご覧ください。

オンライン申請のフロー

昇降機定期報告提出(オンライン申請)についてPDF

利用者登録申請書Excel

質疑応答についてPDF

昇降機定期報告受付業務 業務規程PDF

Smooth Fileシステム 利用規約PDF

申請書式

昇降機定期調査報告書等の書式については、長野県ホームページ「定期報告制度について」をご確認ください。

定期報告支援業務

業務内容

一般財団法人長野県建築住宅センターは、特定建築物等(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等)の所有者・管理者が建築基準法第12条第1項及び第3項に基づき、特定行政庁へ定期報告を行った後、所有者・管理者等の求めに応じ「定期調査・検査報告済証」(以下「ステッカー」という。)を発行いたします。

ステッカーを希望する場合は、定期調査・検査報告書第一面と、定期調査・検査報告済証発行申請書を郵送又はFAX、メールにてお送りください。

定期報告制度と定期報告済ステッカーについてPDF

定期報告済ステッカーの種類

各ステッカーの大きさは、A4・A5・A6の3種類からお選びください。

特定建築物

防火設備

建築設備

昇降機等 ※1

  • 1 昇降機等に掲示するステッカーも従前のとおり発行しております。