業務内容
一般財団法人長野県建築住宅センターは、長野県より業務委託を受け、建築基準法第12条に規定する定期調査・検査の報告に係る事務のうち、昇降機(遊戯施設を除く)を対象とした受付業務を令和4年10月より開始いたします。(特定行政庁(長野県)に提出する昇降機に限る)
昇降機定期報告の提出につきましては、原則オンラインでの申請(事前登録制)としております。申請方法等につきましては「昇降機定期報告提出(オンライン申請)について」をご覧ください。
オンライン申請のフロー
昇降機定期報告提出(オンライン申請)についてPDF
利用者登録申請書Excel
質疑応答についてPDF
昇降機定期報告受付業務 業務規程PDF
Smooth Fileシステム 利用規約PDF
申請書式
昇降機定期調査報告書等の書式については、長野県ホームページ「定期報告制度について」をご確認ください。
業務内容
一般財団法人長野県建築住宅センターは、特定建築物等(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等)の所有者・管理者が建築基準法第12条第1項及び第3項に基づき、特定行政庁へ定期報告を行った後、所有者・管理者等の求めに応じ「定期調査・検査報告済証」(以下「ステッカー」という。)を発行いたします。
ステッカーを希望する場合は、定期調査・検査報告書第一面と、定期調査・検査報告済証発行申請書を郵送又はFAX、メールにてお送りください。
定期報告制度と定期報告済ステッカーについてPDF
定期報告済ステッカーの種類
各ステッカーの大きさは、A4・A5・A6の3種類からお選びください。
- 1 昇降機等に掲示するステッカーも従前のとおり発行しております。